でも、クレジットカードで経費の支払いをした場合、領収証は発行されません。
領収証がなくてもクレジットカードの明細で経費処理を行うことはできるのでしょうか?
こちらでは、クレジットカードで経費の立て替え払いをした場合の、経費処理時に使う書類についてご紹介します。
クレジットカードで経費支払いをすることの多い方の参考になれば幸いです。
目次
そもそも、クレジットカードでの購入では領収証は発行されない!

出典:国税庁
そもそも、クレジットカードで購入した場合には領収証は発行されません。
店舗でクレジットカードで購入した際に、「領収証を下さい」というと「領収証」と書いた紙がもらえます。
しかし、これは税法上は「領収証」として経費処理に使用はできないんです。(ただし、会社の経費処理では、認めてくれる場合もあるので会社の経費処理担当者に確認して下さいね。)
なぜなら、但し書きに「クレジットカード利用」という記載があり、この時点でお金を領収していないことが明記されているのです。
クレジットカードの利用で受領した「領収証」は「利用明細」と同じとして取り扱われ「領収証」としては認められません。
ただし、クレジットカードの利用明細は領収証として代用は可能!

上の項目で、「クレジットカードで購入すると領収証はもらえない」と書いたのですが、それだとクレジットカードで経費の立て替えができなくなってしまいます。
そのため、店舗でもらえるクレジットカードの利用明細は経費処理時の領収証として代用できることになっているんです。
本来、領収証の要件を満たす項目として必要な情報が記載されている必要があります。
- 購入日付
- 支払先
- 金額
- 購入者
- 購入内容
実際に、店舗でもらえる「利用明細」には、領収証に必要な情報全てが記載されていない場合もありますが、便宜上「利用明細」は領収証の代用は可能です。
なお、ネットショッピングなどで「利用明細」がない場合には、「売上確認メール」を「利用明細」代わりにできます。
クレジットカードのもうひとつの明細「請求明細一覧表」は領収証として代用できない!

クレジットカードの支払いの時に登場する「明細」には、もうひとつ「請求明細一覧表」があります。
「請求明細一覧表」は、使用したクレジットカードの引き落とし前に、使用履歴や引き落とし金額をWEBや郵送で知らせてくれる明細一覧表です。
これなら、引き落としの客観的証拠になるのですが、こちらは「領収証」の代わりにはなりません。
なぜなら、クレジットカードの「請求明細一覧表」は支払先が発行したものではなく、クレジットカード会社が発行したものなので「領収証」とはならないのです。
ただ、クレジットカード会社に支払いを行ったという客観的証拠にはなるので、小規模事業者の税務申告として確定申告時の経費処理時に「経費支払いの証明」としては使用できます。
しかし、クレジットカードの「請求明細」では、消費税の課税に関する計算ができないので、消費税の申告を行う規模の税務申告の場合には、「利用明細」が必要です。
もし、「利用明細」が揃えられず、税務署から指摘された場合には、文具店で「出金伝票」を購入して「支出先」「日時」「勘定科目」「利用金額」を記入して作成しましょう。
経費処理に使用したクレジットカードの利用明細はいつまで保管すればいい?
| 区分 | 保管期間 |
|---|---|
| 法人 | 7年 |
| 個人:白色申告 |
|
| 個人:青色申告 | 7年 |
経費処理で使用したクレジットカードの利用明細の保管期間は、税法で決められた期間に従って保管しましょう。
保管期間は白色申告の領収証のみ5年ですが、その他は全て7年です。個人で利用した場合や、会社の経費の建て替えなどの場合には個人で保管しておく必要はありません。
経費処理の書類は、税務上のルールに則ってしっかり保管しておきましょう。
クレジットカード明細で経費処理する際のFAQ
クレジットカードの利用明細には商品名が記載されていませんが、それでも領収証代わりになりますか?
領収証としても必須項目が記載されていない場合には、店舗で領収証をいただくか、ネットショッピングなら購入時のメールを添えましょう。
クレジットカードの利用明細をなくしてしまい詳細不明になってしまいました再発行してもらうことは可能でしょうか?
経費支払いの証明に「請求明細一覧表」を使いたいのですが、関係ない請求は隠すことができますか?
クレジットカード明細での経費処理方法まとめ
- クレジットカードで購入しても領収証は出ません
- クレジットカードの利用明細が領収証代わりになります
- クレジットカードの利用明細がない場合には他の書類が代用できる場合もあります
- 経費処理に使った利用明細は適切な期間保管しましょう
クレジットカードで経費支払いをした場合、領収証は発行されません。そのため、クレジットカードの「利用明細」を領収証の代用として使用できます。
どうしても「利用明細」が揃わない場合には、クレジットカード会社の発行した「請求明細」で経費処理も可能です。
ただし、「請求明細」税法上の要件を満たさないので、税務署から指摘された場合には「出金伝票」を作成し対応しましょう。
経費処理に使用した利用明細などの書類は、税法上で定められた保管期間を守って管理して下さいね。


